点検内容
(1)消防用設備等点検・報告(根拠法:消防法第17条の3の3)
消火器・自動火災報知設備・非常警報設備・非常放送設備・避難器具・誘導灯・排煙設備・屋内(外)消火栓設備・スプリンクラー設備などの維持状況すべての建物が対象となります。(一般住宅を除く)
(2)防火対象物定期点検・報告(根拠法:消防法第8条の2の2)
防火管理上必要な業務・防火物品・避難階段や消防用設備等の設置状況(平成15年に新設された制度です。)屋内階段が1箇所で30人以上や全体で300人以上いる雑居ビルなど(詳しくは、お近くの消防署、又は当社まで)
(3)特定建築物調査(根拠法:建築基準法第12条第1項)
敷地関係・避難関係・構造関係・防火関係等の状況調査
(4)建築設備検査(根拠法:建築基準法第12条第2項)
換気設備・排煙設備・非常照明装置・給排水設備等の状況(3)と(4)は3階建以上かつ500㎡以上の建物すべてが、点検報告の対象となります。(マンション等も含まれます。)
(5)防火設備検査(根拠法:建築基準法第12条第3項)
建築物に係わる防火設備の定期検査
平成19年6月22日に公布された消防法の改正により、防災管理制度が新たに規定され、平成21年6月1日から施行されることとなりました。この規定が適用されるのは、ある一定規模以上の建物における各管理権原者に対してであり、この管理権原者は資格を有する者のうちから防災管理者を定めなければならなくなりました。
「防火管理」とは、主として火災に関する事項について消防法に規定されているもので、火災の発生を予防し、かつ、万が一発生してしまった場合でもその被害を最小限にするために対策をとることです。そして、「防火管理者」とは、「防火管理」に関する推進責任者の方のことを言います。義務対象物であれば、テナント(管理権原者)ごとに選任しなくてはなりません。
一方、「防災管理」は、火災以外の災害(地震など)に関する事項について「防火管理」同様に対策をとることであり、「防災管理者」はその推進責任者です。「防火管理者」と同様、義務対象物であれば、テナント(管理権原者)ごとに選任しなくてはなりません。
「防火管理者」、「防災管理者」ともに、それぞれ一定規模以上の建物について必要となります。「防火管理者」は比較的小規模の建物から必要となることが多いですが、「防災管理者」の方は大規模の建物について 必要となります。これは、「防災管理者」という制度が、近年その切迫性が指摘されている大地震に備えるためのものであり、大地震が発生した際に、円滑な避難誘導が求められるような多数の者が利用する建物について設置を義務付けたものであるからです。
防火管理者が必要かどうかは、消防法施行令第1条の2と火災予防条例第55条の3に規定されています。下に示すとおり、消防法施行令第1条の2は収容人員で規定しており、火災予防条例第55条の3は規模で規定しています。収容人員は事業所単位ではなく建物全体の人数となりますのでお間違えのないようご注意ください。
〈消防法第8条(消防法施行令第1条の2)〉
・自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設がある建物で、収容人員が10人以上のもの
・特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの
・非特定防火対象物で収容人員が50人以上のもの
・新築工事中の建築物で、収容人員が50人以上で総務省令で定めるのもの
・建造中の旅客船で収容人員が50人以上で総務省令で定めるもの
〈火災予防条例第55条の3〉
・同一敷地内の屋外タンク貯蔵所または屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1000倍以上のもの
・指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1500㎡以上のもの
※50台以上の車両を収容する屋内駐車場(屋上の台数は除く)
・消防法施行令別表第一(10)項に掲げる停車場のうち、地階に乗降場を有するもの
※収容人員とは、その防火対象物に出入りし、勤務しまたは居住する者の数をいい、その算定方法は消防法施行規則第1条の3に定められています。
※特定防火対象物とは、消防法施行令別表第一に示されている用途区分のうち、百貨店、旅館、地下街等不特定多数の者が出入りする防火対象物または病院、老人福祉施設、幼稚園等の防火対象物をいい、火災が発生した場合の人命危険が高いものです。
※非特定防火対象物とは、消防法施行令別表第一に示されている用途区分のうち、特定防火対象物以外のものです。